デリヘル・ホテヘルを安全に利用するために。(危険な目に会わないために。)

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デリヘル、ホテヘルを安全に利用するために(危険な目に会わないために)、少しだけ法律を勉強̪してみましょう。

デリヘル、ホテヘルがどんな法律に基づいて運営されているか、どんな規制がかけられているのか、利用する前に知っておく事はとても重要です。

安全なデリヘル・ホテヘルに行こう。

デリヘル、ホテヘルを安全に利用するために、まず風営法を勉強しましょう。これから行こうとしているデリヘル、ホテヘルがどんな法律に従って営業しているのかを知っておくことはとても重要です。

風営法について

ここでは、

  • ソープランド、箱ヘル、ホテヘルは、ほとんど増えていないのに、なぜデリヘルだけ増えているのか。
  • どうして届け出しているデリヘル・ホテヘルの方が安全なのか

について書いていきます。

デリヘル・ホテヘルを開業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風営法/風適法)に基づいて警察署経由で公安委員会に届け出をする必要があります。

風営法も風適法も同じ法律です風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の略です。昔から風営法と言っていましたが、最近は風適法とも言うみたいです。色々理由があるみたいですが、ここでは昔から使われている風営法で統一して書いていきます。

風営法の規制の対象

風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風営法)の対象となるのは以下のものです。

  • 風俗営業
  • 性風俗関連特殊営業
  • 特定遊興飲食店営業
  • 深夜酒類提供飲食営業

風俗営業
性風俗関連特殊営業特定遊興飲食店営業深夜酒類提供飲食営業
キャバクラ
ホストクラブ
パチンコ店
ゲームセンター
…等

店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業
ナイトクラブ等バー、酒場等等
許可届け出許可届け出

性風俗関連特殊営業はさらに細分されています。

店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業店舗型電話異性紹介営業無店舗型電話異性紹介営業
ソープランド
店舗型ファッションヘルス(箱ヘル)
ストリップ
ラブホテル
…等
派遣型ファッションヘルス(デリヘル)(ホテヘル)
インターネット等を利用したアダルト画像送信営業テレホンクラブツーショットダイヤル、伝言ダイヤル

性風俗関連特殊営業の中で、デリヘル・ホテヘルは無店舗型性風俗特殊営業になります。

「エッチ初心者の初デリヘル・初ホテヘル!具体的な流れと注意点/デリヘルとホテヘルの違い。<内部リンク>」でも書きましたが、無店舗型性風俗特殊営業の中で、受付がないのがデリヘル、受付があるのがホテヘルです。

どうしてデリヘルがたくさんあるの

ソープランド、箱ヘル、ホテヘルを新たに出店することが難しくなっています。従って、デリヘルが増えています。

新たに、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、箱ヘル)を始めようとすると風営法による場所的制約があります。

まず、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、箱ヘル)の禁止区域等を定めた風営法28条の条文を見てみましょう。

風営法28条<店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等> 

1項…… 官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、から200mはダメ。

これだったら何とかなりそうですよね。

でも、赤文字の部分、又はその他の施設で~都道府県の条例で定めるものの敷地、から200mもダメ。

これでかなり厳しくなります。でも200mの外ならいいんですよね。まだ頑張って場所探しをすれば何とか見つかるかも。

次に2項を見てみます。

2項…… 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

  • 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為
  • 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるとき

上記の場合は都道府県条例地域を定めて禁止できる。

これって、どこでも禁止できるということです。

定めた場所から200mに限らず、どこでも禁止できるということです。

これによって、一部の例外を除いて、全国のほとんどの地域で店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、箱ヘル等)の新規出店ができなくなっています。現在営業しているのは昔からやっていて既得権が認められたお店です。

次にホテヘルについて見てみます。

ホテヘルは、無店舗型性風俗特殊営業なので場所的規制がありませんでした。しかし2005年の風営法の改正(2006年5月施行)で、受付所については店舗とみなすことになりました。

その結果、受付所(店舗)での営業時間が24時までとなり、場所的規制も受けることになりました。その結果、新たに受付所のある無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるホテヘル)を新規に出店することはほとんど無理になりました。

現在営業しているホテヘルは、昔からやっている既得権の認められたお店です。

これに対して、受付のない無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)は風営法による場所的規制を受けません。

したがって現在は場所的規制を受けないデリヘルが多くなっています。

届出をしているデリヘル・ホテヘルが安全

新たにデリヘル、ホテヘルを開業するには警察署を経由して公安委員会に届け出をする必要があります。(但し、場所的規制でホテヘルはほとんど無理)。

キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンター等の風俗営業は営業を行うためには許可が必要です。

しかし、性風俗関連特殊営業であるデリヘル・ホテヘルは、許可ではなく、届け出でよいことになっています。

許可…申請を受けた行政官庁の判断で「許可」になったり「不許可」になったりする。

届け出…必要な書類があり、必要な要件を満たしていればOK

法律を作った人に聞いたわけではないのでよくわかりません。たぶんですけれど、ソープランドとかデリヘルとかテレホンクラブとか、そういうエッチな事、許可しづらいですよね。許可すると行政がお墨付きを与えることになってしまう。だから届け出にしたのでは???

普通に考えると、許可は行政から許可してもらう、いわゆる、お墨付きをもらうのだからハードルが高そうです。一方、届出は行政に届け出るだけなのでハードルは低そうです。

しかし風営法においては全然そんなことはありません。

同じ届け出でも婚姻届け、離婚届、出生届だったらすぐに受理されます。でもデリヘル、ホテヘルの届け出は簡単には受理してもらえません。

必要書類がたくさんあって、きちんと揃っていないと受理してもらえません。受理してもらえなければ届け出したことにはなりません。結局、許可と変わらないぐらい厳しいです。

キッチリ届け出させて、キッチリ指導していく感じです。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル、ホテヘル)の届け出をする場合の必要書類を見てみましょう。

警視庁のホームページ「性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出/無店舗型性風俗特殊営業(営業者ごとの届出)<外部リンク>」では以下のようになっています。

届け出に必要な書類

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類

  • 事務所の平面図

待機所を設ける場合の追加書類

  • 待機所の平面図
  • 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)

受付所を設ける場合の追加書類(東京都内は、台東区千束4丁目の一部以外設置不可)

  • 受付所の平面図、周囲の略図
  • 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)

3番の「使用承諾書・賃貸契約書の写し」、こんなの大変です。デリヘルの事務所ですよ。普通のアパートやマンションならほとんどの大家さんがOKしてくれません。分譲マンションでも規約上無理な場合があります。事務所の場所探しだけでもすごく大変です。

さらに女の子の待機所を探すのは事務所以上に大変です。

事務所を貸してくれる所が見つからないからといって、使用承諾書・賃貸契約書を偽造したら大変ですよ。だって、警察署経由で公安委員会に提出するんですよ。  すぐ捕まっちゃいます。(刑法159条有印私文書偽造罪)

さらに4番5番の「住民票、法人の場合なら役員全員分」。

他にもたくさんの書類が必要になります。すごく大変です。

このような書類を提出してやっとデリヘル(ホテヘル)のオープンです。

届け出が無事終了したあとも安心できません。従業員名簿を備えて置かなければなりません(風営法36条)。 従業員名簿には働いているスタッフ、キャスト全員の住所、氏名その他の必要事項が記載されます。

このように、公安委員会が、どこの誰さんが、どういう場所でどんな事をやっているかをキッチリ把握できるようになっています。把握しているので違反があれば指導することができます。

例えば風営法37条1項で、公安委員会は、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができます。2項で警察職員が事務所、受付所、待機所に立ち入る事ができます。

昔は性風俗と言えば何となく怖いイメージがありました。

怖いおじさんとかお兄さんが出てきてお金いっぱい取られちゃうとか。

でも、ちゃんと届け出をしている所はきちんと法律を守りながら営業しています。もし法律違反・ルール違反等があれば、指導が入ります。指導に従わないと行政処分で営業停止等になったりする事も有ります。また、悪質なことをやっていると、罰金になったり懲役になったりする場合もあります。こちらは刑事罰です。

だから指導に従って法律・ルールを守りながら営業しています。

ですから、デリヘル・ホテヘルに行く場合はきちんと届け出を出して営業している所へ行きましょう。

安全なデリヘル・ホテヘルの見分け方

風営法に基づく届け出をしているデリヘル・ホテヘルか。

雑誌や情報サイトに掲載されているお店を選びましょう。

風営法に基づく届け出をすると届出確認書というものがもらえることになっています。

雑誌や情報サイトに掲載するときは、この届出確認書の写しが必要になります。したがって雑誌や情報サイトに掲載されているデリヘル・ホテヘルは、ほとんどの場合届出済みです。

私がいつも参考にしている情報サイト

  • シティーヘブンネット
  • デリヘルタウン
  • 口コミ風俗情報局
  • 風俗じゃぱん
  • 当たり嬢レポート

他にも色々あります。雑誌や情報サイトは信用できそうなものを選びましょう。それから1つだけでなく複数見比べてみましょう。

雑誌や情報サイトに掲載するにはそれなりのお金がかかるので、ちゃんと届け出を出して良心的に経営しているけれど、雑誌や情報サイトに掲載いていない場合もあります。

だんだん慣れてくると、どこのデリヘル・ホテヘルが良くて、どこがあまり良くないのか等、色々解ってきます。でも、初めての人は、雑誌や情報サイトに掲載されている所に行くほうが安全です。

デリヘル・ホテヘルのホームページをチェックする。

情報サイトだけではなく、デリヘル・ホテヘル店が自分で作っているホームページもチェックしましょう。ちゃんとしたお店であれば見やすくて綺麗なホームページになっています。料金設定等もわかりやすく、どうやって利用すればよいか等のきちんとした説明があります。

また、時期によって色々な割引イベントが有ったり、新人の女の子が入ってきたり、色々変化しています。

当然ホームページの更新も頻繁になされています。

受付の電話対応が良いか。

デリヘル・ホテヘルに行こうと思った人が最初に見るのはホームページです。そして電話して解らないことを質問したり、予約を入れたりします。電話を受ける受付の対応は、デリヘル・ホテヘル店にとって、ホームページと同じぐらい大切です。

大切な受付の対応が悪いところはサービスもよくないかも知れません。後で料金設定の細かいところでトラブルがあるかもしれません。ちゃんと丁寧にわかりやすく色々なことを説明してくれる、そういう親切で丁寧な電話対応をしてくれるお店を選びましょう。

「類は友を呼ぶ」 店長その他のスタッフが感じが良いお店は、キャストの女の子も感じが良い場合が多いです。

自分の行きたいデリヘル・ホテヘルが決まったらそのお店の口コミを調べる。

自分が行きたいデリヘル・ホテヘルがだいたい決まったら、お店の口コミを調べてみましょう。電話で予約したときのスタッフの対応がどうだったか、女の子はどんな感じだったか等、実際にデリヘル・ホテヘルに行った時の体験談が書かれています。

お店のホームページの口コミだけではなく、シティーヘブン等の情報サイトの口コミも調べてみましょう。稀にサクラがいるかも知れないので情報サイトの口コミは一つのサイトだけではなく多数のサイトを見てみましょう。

多数の情報サイトの口コミを見ていると、そのお店がどんな感じのお店なのか少しづつ分かってきます。

ポストにチラシ投函しているデリヘル、ホテヘルはダメ

デリヘル、ホテヘルのビラ、パンフレット等を住居のポストに投函することは禁止されています。(風営法31条の3、風営法28条)

違反すると、100万円以下の罰金になります。(風営法53条)

住居にビラを投函しているということは風営法を守っていないということになります。

届け出をして、きちんと営業しているデリヘル、ホテヘルではこのようなことは行いません。

集客は、通常、自社のホームページ、風俗雑誌、風俗情報サイトなどで行います。無届営業のため、風俗雑誌や風俗情報サイトに掲載してもらえないお店が住居にビラを投函している場合があります。注意しましょう。

デリヘル、ホテヘルの客引きには絶対ついて行かない

デリヘル、ホテヘルでは客引きはできません。(風営法31条の3,2項) (都道府県の条令)

客引きをしているのは、風営法違反または条例違反です。

  • デリヘルを利用しようと思ってホテルを探している時
  • ホテヘルに行こうと思って受付所を探している時

以上のようなときに客引きが声をかけてきます。

私は若い頃、客引きについて行ってしまったことがあります。ホテルへ一緒に行って客引きのおじさんに3万円支払い、女の子が来るのを待っていました。しばらくして女の子が来たのですが、

お金を払ってもらわないとサービスできません。

おじさんに払ったよ。

私はおじさんからもらっていません。私にもお金を払ってもらわないとサービスできません。

マジか?

今だったらブチ切れて警察を呼びますよ。でも当時は若いし、人見知りだし、緊張していたし、あとエッチもしたかったので、さらに女の子に1万円支払ってしまいました。

客引きのおじさんに3万円、女の子に1万円、合わせて4万円で、1発だけ抜いてもらって素直に帰ってきました。ずいぶん高く付きました。

届け出をしていないので雑誌や情報サイトに載せてもらえない。自分でサイトを作るとそこから足がついてしまう。だから、客引きしてるんです。十分注意しましょう。

ラブホテルの入り口付近も注意

ラブホテルへ一人で入ろうとすると入り口付近で「先にお会計お願いします」と声をかけてくる場合があります。

ラブホテルに入ってからデリヘルを呼ぼうと思っている人なら引っかからないのですが、先にデリヘルの予約をしていて、時間になったのでラブホテルへ入ろうとしているときに「先にお会計お願いします」と言われると、慣れていないと支払ってしまうことがあります。

「エッチ初心者の初デリヘル・初ホテヘル!具体的な流れと注意点/当日になったらどうするの<内部リンク>」でも書きましたが、料金を支払うタイミングは以下の通りです。

デリヘルホテヘル
ホテル代ラブホテルのフロントで支払う。ラブホテルのフロントで支払う
プレイ代その他部屋で女の子に直接支払う。部屋の入り口でドライバーに支払う場合もある
ホテヘルの受付所で支払う。

デリヘルの場合も、ホテヘルの場合も、ラブホテルの入り口のところで料金を請求されることはありません。

デリヘル・ホテヘルでは本番行為は絶対厳禁(安全に利用したければ本番はやらない。)

ちゃんとしたデリヘル・ホテヘルでは本番はできません。

売春防止法があるから本番できません。

きちんと届出をして営業しているデリヘル・ホテヘルでは本番行為はできません。なんでかって、それは売春防止法で禁止されているからです。売春防止法は1条~40条まで有りますが1条~3条だけ見てみましょう。

第1条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手と性交することをいう。

第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。

3条で売春をし、又はその相手方になってはならないと書いてあります。ですから本番はできません。

売春を助長する行為等を処罰する: これで処罰されるのは、ほとんどの場合お店です。罰金で済む場合もありますが、懲役になる場合もあります。

売春を行う恐れのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずる: こっちは女の子。補導処分になって婦人補導院に収容される場合があります。

相手方(お客): こっちには特に処罰規定がありません。

処罰規定がなくても変な事したら捕まりますからね。

処罰規定がないから大丈夫ってわけではない。

売春防止法では、お客は処罰されません。でもこういう法律もあります。

刑法177条〈強制性交等罪〉:13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法176〈強制わいせつ罪〉13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

2017年に強姦罪が改正されて強制性交等罪になりました。強姦罪の時は普通の性交が処罰の対象でしたが、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(フェラチオ、クンニ)が加わりました。

性交だけではなく、わいせつな行為もダメです。エッチな行為のほとんどがわいせつな行為に該当します。

デリヘル・ホテヘルのホームページを見てみると禁止行為というのがあります。「本番行為」の他に「女の子が嫌がる行為」って書いてあります。

本番じゃなくても女の子が嫌がっている事を無理やりやると禁止行為違反だけではなく犯罪になってしまう事があります。

お金を払っているからと言って何でもOKではありません。

たとえ、デリヘルの基本プレイの中に含まれている行為だとしても、女の子の体調によってはできない事もあります。そういう時は無理やりやってはダメです。その日は残念だけれど、優しく接していれば好感度が上がりますよ。

ただ、あまりにもできないことがたくさん有り過ぎて納得できない場合は、終わった後にお店の人に苦情を言いましょう。

もし、本番行為をやってしまったらどうなるの

女の子に誘われた場合

自分はその気はないのだけれど女の子の方から本番行為を誘ってきた場合はどうすればいいでしょうか。

正解は、

断ってください。自分は罰せられませんよ。でも、本番行為をやったことが発覚するとすると、お店は行政処分(営業停止等)、お店の経営者、その他の関係者が刑事責任(懲役・罰金)を負わされてしまいます。女の子は補導処分です。

では、女の子からの誘いにどうしても断り切れずにやってしまった場合はどうでしょう。

やったらだめですよ。売春防止法違反ですから。でも、誘われてどうしても我慢できなくてやってしまった。それなら仕方ありません。

お客には罰則がないので大丈夫です。

もし後から、お店から何か高額な罰金を要求されても応じる必要はありません。場合によっては警察、弁護士に相談しましょう。こっちが毅然として警察、弁護士に相談する姿勢を見せれば大丈夫です。

ただ、ちゃんと届け出を出して健全経営でやっているお店では、こんなことにはなりません。

自分から誘って合意の上なら大丈夫なの

大丈夫じゃありません。ちょっと交渉するだけでも女の子に嫌われてしまいます。それから売春防止法3条違反です。でも、罰則がないなら大丈夫なのでは?

まあ~。そう言われればそうなんですけれど・・・

少し、注意点があります。

合意が本当の合意だったらいいですよ。

人間いろんな性格の人がいます。デリヘル・ホテヘルの女の子にも色々な性格の人がいます。気が小さくて怖がりの人もいます。

「女の子は男が思っている以上に危険に敏感です。<内部リンク/デリヘルへ行ってエッチの練習をしよう・童貞でも大丈夫>」

気が小さく無かったとしても、デリヘル・ホテヘルの仕事を始めたばかりの人は、みんな緊張しながら仕事をしています。緊張状態です

初めてのお客に会う時は、

「どんな人なのだろう」、「怖い人だったらどうしよう」、「痛いことされないだろうか」、「いきなり襲われたらどうしよう」。

そういう不安を打ち消しながら、頑張って明るく振舞っています。

そんな状態で、本番の合意が有効に成立するのか。

相手の女の子の本番OKの意思表示が本当に本心からなされたものなのかどうか。

十分、注意する必要があります。

特に、酔っているときなどは、注意が必要です

少ししつこく要求してしまったかなぁ~

ぐらいに感じていても、相手の女の子からしたら、かなり強引に本番の要求をされた、本番を強要されたと感じてしまう場合があります。

そうなると、出入り禁止になってしまいます。

チョットだけ手とか足を押さえて、入れてしまった。女の子は最初チョットだけ嫌がっていたけれど、途中から嫌がっていなかったし気持ちよくなっていた。だから合意の上だ。

ちょっと待って。

男と女では筋力が違います。自分はちょっとだけ押さえていたつもりでも、相手の女の子からすれば、思いっきり強く押さえられたと感じます。

最初ちょっと嫌がっていたのではなく、思いっきり嫌がっていたかもしれません。

途中から嫌がっていなかったのではなく恐怖で体が動かなくなっていたのかもしれません。

抵抗すれば命が危険だから抵抗することを諦めたのかもしれません。

こうなってしまうと、強制性交等罪です。

どうしてデリヘル・ホテヘルなのに本番OKの女の子がいるの

極稀(ごくまれ)ですが、本番OKの女の子がいる場合があります。

どうして、デリヘル・ホテヘルで本番行為をしてしまう女の子がいるかと言うと、

  1. 本番を断るのが面倒だから
  2. フェラチオが大変だから
  3. 効率よくお金を稼ぎたいから

デリヘル・ホテヘルでは、少ないとはいえ一定数のお客は本番を要求してきます。その時にうまく断らないと気まずい空気になってしまいます。

フェラチオを長い時間やっていると顎(あご)が疲れてすごく大変です。

それから本番をやる事でチップをもらったりリピート客になってもらうことができるからです。

お店によっては本番行為を黙認しているところもあるようです。

しかし、

2ch等であそこのお店の○○ちゃんは基盤だとか円盤だとか、そういう書き込みが増えてしまうと、本番目当てのお客がたくさん来てしまい女の子が嫌がって辞めてしまいます。女の子の質もどんどん落ちてしまう。お店の経営陣も本番行為を黙認していると逮捕されてしまいます。

基盤…本番をする事

円盤…お金をもらって本番をする事

だから、ちゃんとしたデリヘル・ホテヘルでは本番は絶対禁止です。お店が女の子に対して厳しく本番を禁止しています。

  1. 女の子の性格が良く可愛い子がが多い。
  2. 受付のスタッフの対応が良い
  3. サービスの質が高い

このような、女の子・スタッフのレベルが高く、良いお店では、本番を誘ってくる女の子はほとんどいません。

本番を黙認しているグレーなお店なのか、本番は絶対禁止の優良なお店なのかは、色々な口コミを調べているとだんだん分かってきます。おすすめは本番絶対禁止の優良店です。

本番絶対禁止の優良店で「良いお客になる<内部リンク>」のが一番お得です。

まとめ・デリヘル、ホテヘルを安全に利用する(危険な目に会わない)ための注意点

  1. 風営法による届け出をしているデリヘル、ホテヘルの方が安全。もぐりのデリヘルホテヘルには行かない方が良い。
  2. 届け出をしていないデリヘル、ホテヘルは風俗情報サイト、風俗雑誌に掲載できない
  3. ホームページをチェック、きちんと更新されているか。
  4. 受付の電話対応が良いところは、女の子の性格、サービスが良い。
  5. 口コミを徹底的に調べる。
  6. ポスト投函しているデリヘル、ホテヘルはダメ。
  7. 客引きにはついて行かない。
  8. ラブホテルの入り口、ホテトルの受付所付近では注意する。
  9. 本番は要求しない。誘われてもやらない。

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